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補助人の同意権と取消権

同意権は、被補助人本人が重要な財産処分
に関する行為などを行う時に、その行為の
内容が本人にとって不利益にならないか、

といった点で補助人が検討し、問題がない
場合に、その行為を了承する権限のことを
言います。

取消権は、本人が補助人の同意を得ないで
重要な財産処分に関する行為を行った時に、

補助人が本人の利益のために、その行為を
無効なものとして取り消し、元に戻す権限
のことです。

同意権と取消権の範囲は重なっているため
補助人は同意権のある行為については
常に取消権も持つことになります。

補助人が取り消すことのできる行為は
被補助人本人も取り消すことができます。

補助人の同意権に関しては、成年後見や
保佐人とは異なり、当然に与えられている
わけではありません。

補助人が同意権を行使するには家庭裁判所
から同意権付与の審判を受ける必要が
あります。

そして補助人に同意権を与えることについて
被補助人本人の同意を得なければなりません。
家庭裁判所は被補助人と面談のうえ、同意の
有無を確認します。

そのため同意権の付与について、事前に
被補助人本人の理解と納得を得ておく必要
があります。

補助人への同意権と取消権の付与は、本人の
自己決定権を制限することになるため、その
内容と必要性については、本人と家庭裁判所
ともよく相談することが大切です。





# by seinenkoken | 2012-05-15 17:25 | 補助人の実務 | Comments(0)

介護保険の居宅サービス

在宅での介護を中心としたサービスが
「居宅サービス」と言われるものです。

介護保険では、居宅サービスの中から
自分の希望するサービスを組み合わせて
利用します。

サービスは、「介護サービス」「介護予防
サービス」の2つに分かれます。

「介護サービス」は、要介護1~5の認定を
受けている人が利用できます。

「介護予防サービス」は、要支援1・2の
認定を受けている人が利用できます。

介護保険を利用している人の中には、
成年後見制度の適用を受けている人も
多くいます。

介護保険と成年後見制度は同時にスタート
した制度です。この2つの制度は切っても
切れない関係にあります。



# by seinenkoken | 2012-05-13 16:35 | 介護保険 | Comments(0)

補助人の代理権

成年後見人には代理権が与えられていますが
補助人には与えられていません。

補助人が本人に代わって代理権を行使する
には、家庭裁判所より代理権付与の審判を
受ける必要があります。

補助人への代理権の付与には、本人の同意
がなければなりません。そのため家庭裁判
所は本人と面談のうえ、同意の有無を確認
することになります。

代理権付与の申し立てをする前に、本人の
理解と納得を得ておく必要があります。

代理権の内容としては、
・「不動産の売却」
・「預貯金に関する金融機関との取引」
・「福祉施設への入所契約の締結」

などのように、具体的に特定されるもので
なければなりません。

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成年後見人のポータルサイトを見つけました。
成年後見ナビ

# by seinenkoken | 2012-05-06 16:37 | 補助人の実務 | Comments(0)

任意後見制度との関係(類似点)

任意後見制度は、本人の判断能力が低下
する前に、任意後見受任者との間で代理権
の内容を定めた契約を締結し、判断能力の
低下後、その契約を実効させるものです。

補助制度は、本人の判断能力がやや低下した
段階で、補助人を選任し、家庭裁判所の審判
により与えられた代理権・同意権の範囲内で
本人の生活を支援するものです。

両制度とも、利用者本人が支援者との意思
疎通を図りながら、本人の自己決定に基づ
いた支援者の代理権を弾力的に活用する
ことによって、本人主体の支援を受けると
いう意味で類似しています。


# by seinenkoken | 2012-04-27 16:09 | 補助人の実務 | Comments(0)

補助制度の対象者 その2

補助制度は、重要な財産行為に関する支援
のほか、保佐制度と同様、消費者被害や
経済的虐待からの救済、浪費の防止などを
主な目的として利用されています。

ただし、障害により意思の疎通が困難で
あったり、歩行ができない人であっても、

自分の財産を管理するだけの判断能力には
問題がないと判定された場合は、この制度
を利用することができません。

補助制度の対象になる人は、被補助人と
呼ばれ、本人のために補助人が選任されます。

補助人は、保佐人と同様に、本人の自己決定
を最大に尊重しながら、家庭裁判所の審判に
より与えられた代理権・同意権・取消権を
行使して、被補助人の生活を支援します。



# by seinenkoken | 2012-04-26 15:28 | 補助人の実務 | Comments(0)

補助制度の対象者 その1

軽度の認知症、知的障害、精神障害など
のため判断能力が不十分で、自分の財産
を管理・処分するには援助が必要だと
判定される人が補助制度の対象になります。

たとえば、日常の買い物は問題なく自分
でできるけれど、不動産や自動車の売買、
金銭の貸し借りといった重要な財産行為
については不安があるケースが補助の
対象になると考えられます。

援助を受けたほうが本人の利益になること
が明らかな人が補助制度の対象と考えれば
いいでしょう。

ただし、後見類型や保佐類型に該当する人
は補助制度の対象とはなりません。


# by seinenkoken | 2012-04-25 14:15 | 補助人の実務 | Comments(0)

保佐事務の計算と財産の引渡し

保佐人の任務が終了した時は、職務
期間中の被保佐人の財産の変動を
計算し、現状を明確にして、被保佐人
の相続人に対してその結果を報告します。

保佐監督人が付いているケースでは
保佐事務の計算には、監督人の立会い
が必要となります。

計算の結果、財産が残っている場合は
相続人に財産を引渡すことになります。

保佐事務の内容は、最終の事務報告と
して家庭裁判所にも報告します。

その際、報酬付与の申立も同時に
行なうことになります。


# by seinenkoken | 2012-04-24 18:37 | 保佐人の実務 | Comments(0)

家庭裁判所への保佐終了の報告

被保佐人の死亡により保佐事務が終了した時は
保佐人はその旨を家庭裁判所に報告しなければ
なりません。

また、保佐人が死亡した時は、その相続人または
保佐監督人が家庭裁判所に報告し、その後の処理
を協議する必要があります。

保佐が終了した時点で、保佐人は東京法務局に
保佐終了の登記を申請することになります。

被保佐人が死亡した場合、その時点で保佐は終了
し、同時に保佐人としての権限も失います。

ただし、急迫の事情がある時は、被保佐人の相続人
のために必要な範囲で保佐事務を処理する義務は
あります。




# by seinenkoken | 2012-04-22 17:21 | 保佐人の実務 | Comments(0)

保佐終了の事由

保佐人の任務を終了する事由として、①被保佐人
の死亡 ②保佐の必要がなくなり絶対的に終了
するもの ③保佐人の死亡 ④保佐人の辞任・
解任があります。

被保佐人について新たに後見開始の審判がされた
場合、例えば、保佐人がそのまま被保佐人の成年
後見人に就任した時は、保佐人の任務は終了し、
成年後見人として後見事務が継続します。

保佐人とは別の成年後見人が選任された時には
本人との関係において保佐人の任務が終了します。

保佐人は健康上の理由など正当な事由がある時に
限り、家庭裁判所の許可を得て辞任することが
できます。

ただし、本人の保護のために、新たに保佐人を選任
する必要があるときは、辞任した保佐人が家庭裁判
所に対して、新たな保佐人の選任を請求する義務が
あります。


# by seinenkoken | 2012-04-21 18:28 | 保佐人の実務 | Comments(0)

保佐人の義務責任

保佐人が保佐事務を行なうについては、被保佐人
に対して善管注意義務と身上配慮義務を負います。

保佐人がその義務に違反し、それによって被保佐人
に損害を発生した場合には、その損害を賠償しなけ
ればなりません。

たとえば、被保佐人の不動産を売却する権利を
保佐人に与えられているケースで、

保佐人がその不動産を著しく安い価格で売却した
ような場合には、適正な価格との差額を被保佐人
に賠償する責任を負うことになります。

保佐人に不正な行為がある場合、家庭裁判所は
職権で保佐人を解任することができます。
# by seinenkoken | 2012-04-20 15:42 | 保佐人の実務 | Comments(0)

保佐監督人 その2

保佐監督人が被保佐人に対して、同意権・代理権を
行使することができる範囲は、保佐人に与えられて
いる同意権の範囲に限定されています。

後見監督人とは異なり、保佐人が被保佐人を代理
して重要な財産行為を行なう時に、保佐監督人の
同意を得る必要はありません。

ただし、保佐監督人が選任されている以上、権利の
濫用を防ぐ意味で、保佐人は監督人と相談しながら
職務を遂行する姿勢が求められます。

なお、保佐監督人の報酬額は、家庭裁判所の審判に
より決められます。被保佐人の財産から支給される
ことになります。




# by seinenkoken | 2012-04-19 16:41 | 保佐人の実務 | Comments(0)

保佐監督人 その1

家庭裁判所は必要があると認める時、「保佐監督人」
を選任することができます。

保佐監督人が必要とされるのは、被保佐人の親族が
保佐人に選任された場合で、被保佐人の財産額が
大きい時や保佐事務の内容が複雑である時、

保佐開始の当初から被保佐人と保佐人との利益相反
行為が予定されている時などです。

保佐監督人の職務については、後見監督人の規定が
準用されます。保佐監督人は、いつでも保佐人に
対してその事務の報告を求めたり、被保佐人の財産
の状況を調査することができます。
# by seinenkoken | 2012-04-18 21:30 | 保佐人の実務 | Comments(0)

被保佐人の身分上の行為

被保佐人による遺言の作成、婚姻・養子縁組・
認知に関する届け出など、身分行為に属する
ことについては、保佐人の職務には含まれません。

そのため、保佐人は上記の行為についての代理権・
同意権は行使することができません。

ただし、離婚や離縁といった被保佐人を当事者
とする「訴訟」については、保佐人に代理権を
与えることができます。


# by seinenkoken | 2012-04-17 18:42 | 保佐人の実務 | Comments(0)

保佐人の利益相反行為

保佐人と被保佐人が共同相続人という立場で参加
する遺産分割協議などのように、保佐人と被保佐人
との間の法律行為で両者の利益が相反する時は、

保佐監督人がある場合を除いて、保佐人は家庭裁
判所に対して、臨時の保佐人を選任するよう請求
しなければなりません。

この場合は、保佐人は代理権および同意見を行使
できず、臨時保佐人または保佐監督人が被保佐人
を代表することになります。

あるいは、臨時保佐人または保佐監督人が
保佐人に代わって同意権を行使します。

利益相反行為に違反して行われた行為は
無権代理行為となるため注意を要します。



# by seinenkoken | 2012-04-16 17:07 | 保佐人の実務 | Comments(0)

被保佐人の居住用不動産の処分

成年後見人の場合と同様に、保佐人が被保佐人に
代わって(代理権を行使して)被保佐人の居住用
不動産を処分する時は、家庭裁判所の許可を受ける
必要があります。

ただし、不動産の処分について「代理権の付与」
を受けていることが前提となります。

家庭裁判所の許可を得ないで行なった処分行為は
無効となります。そのことによって、被保佐人や
第三者の相手方に損害が発生した場合は、保佐人
がその損害を賠償しなければなりません。

許可の申立ての手続きなどについては、
成年後見人の場合と同じです。


# by seinenkoken | 2012-04-15 17:55 | 保佐人の実務 | Comments(0)
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